相続について弁護士に相談する際に行うこと
1 資料の確認
相続について弁護士にご相談される際には、相続関係の資料があるとご相談のヒアリングがスムーズになります。
相続関係の書類には、例えば以下のものがあります。
⑴ 相続人関係書類
遺産分割を行うためには、相続人の範囲を確定する必要があります。
そのため、被相続人と相続人とのご関係が分かる資料があると、相談がスムーズになります。
戸籍をお持ちの場合には、戸籍をお持ちください。
相続人関係図があると、被相続人と各相続人とのご関係の把握がよりスムーズになります。
⑵ 財産関係資料
遺産分割を行うためには、遺産の範囲も確定する、すなわち、遺産となる財産を洗い出す必要があります。
そのため、遺産分割のご相談の際には、財産に関する資料があると良いです。
預貯金の場合には、通帳や相続開始時点の残高証明書が必要になります。
不動産の場合には、登記簿謄本や固定資産税・都市計画税の課税明細書があると、遺産の不動産を特定することができます。
株式等の有価証券がある場合には、証券口座の残高証明書や取引報告書があると、有価証券を把握できます。
2 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合には、遺産分割協議を行わずに、原則として遺言書に従って、遺産を分けることになります。
したがって、遺言書がある場合には、遺言書を持参のうえ弁護士にご相談ください。
弁護士としては、遺言書の内容を確認するほか、そもそもその遺言書が有効なのかについても検討することになります。
3 ご希望の聴取
遺産分割の方針として、どの遺産の取得を希望されるのか、他の相続人から代償金を支払ってもらうことを希望する場合には、代償金の希望金額について、弁護士にお伝えください。
弁護士としては、ご希望を伺ったうえで、ご希望が認められやすいかの見通しを検討することになります。
また、特別受益や寄与分についての主張がある場合には、その旨も弁護士にお伝え頂ければ、特別受益や寄与分の該当性や、それらが認められた場合の遺産取得金額の見通しについてお話しすることができます。
4 思いや感情の聴取
資料の確認や遺産分割に関する希望の聴取と並行して、依頼者の方の被相続人や他の相続人に対する感情・思いも弁護士にお伝えください。
それらの感情や思いが、法律的な主張を構成するのに役立つ場合もありますし、仮に直接的には法律構成に関わらない場合でも、他の相続人とのご関係性や他の相続人のキャラクターを把握することに役立ちます。
それらの情報が、他の相続人と交渉するにあたって有利になる場合もあります。
また、思いや感情をお話しいただくことで、ご相談者様の心理的負担が軽くなることもあります。
弁護士には、思いや感情についても遠慮なくお話しください。
5 相続を得意とする弁護士にご相談ください
相続の問題を解決するにあたって、弁護士は、以上の項目を中心に、事案を整理し、遺産分割についての見通しを検討することになります。
遺産分割の検討は専門的な知識が必要になりますので、遺産分割をお考えになる場合には相続分野に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。