埼玉の方向けの相続相談【弁護士法人心】

遺留分を請求された場合はどうするか

1 速やかに弁護士に相談しましょう

遺留分侵害額請求がされた場合、それに対抗する方法は、交渉、調停、訴訟になります。

これらは、いずれも弁護士しか行うことができませんので、遺留分を請求された場合は速やかに弁護士に相談しましょう。

2 消滅時効にかかっていることがある

遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分侵害を知った時から1年で時効によって消滅することになります。

被相続人が亡くなってから10年が経過したときも同様です。

そのため、まずは弁護士に、消滅時効が成立しないかについて確認をしてもらいましょう。

なお、消滅時効の完成は、弁護士のように過去の判例や法解釈ができる者でなければ判断を誤る可能性がありますので、ご自身で判断することは避けましょう。

3 遺留分額を計算してもらう

遺留分侵害額請求をされた場合でも、必ずしも、請求側に遺留分があるとは限りませんし、請求者が主張するほどの額は認められないこともあります。

例えば、請求した相続人が、被相続人の生前に贈与を受けていたような場合です。

この場合は、請求者側が請求できる遺留分の額が少なくなりますので、必ずしも支払わなくてもよい可能性もあり得ます。

そのため、弁護士に遺留分額を計算してもらいましょう。

4 相手の請求を放置してはならない

相続人の中には、相手の主張が荒唐無稽だとして放置する方もおられるようですが、これだけはお勧めできません。

遺留分侵害額請求訴訟を提起され、反論もせず、判決が確定してしまった場合、請求者に債務名義をとられることになってしまいます。

そうなってしまうと、請求者が強制執行や不動産競売を申し立てた際に、対抗することができず、強制的にお持ちの不動産を売却されたり、預貯金を差し押さえられたりされかねません。

必ず、遺留分に詳しい弁護士のところへ相談に行き、対応方法を協議しましょう。

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